「ストレスチェック制度」@産業医

労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。ニュースでも取りあげられていますのでお聞きになったことがある方もおられるでしょう。そもそも、常時50人以上が働く事業所=会社、企業 では、産業医を選任する義務があります。産業医のドクターには月に1回以上の職場訪問・巡視が義務づけられていますが、形骸化しているケースは多々あるようです。

このたび産業医の職務に、「ストレスチェックの実施」および「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されました。働く環境を守り、働く人が元気に前向きに働けるよう考えられたもの。しかし、産業医側には大きな負担となることが懸念されていました。

私自身は産業医として仕事をしている企業で、社員と思われるほどの関わり方をしています。ですから、この「ストレスチェック制度」ができる前からメンタルの相談にも当然のように関わってきました。ですから、なんの抵抗もなく、負担が大きく変わることはありません。

今回私も、「ストレスチェック制度」についてしっかりと学ぶ機会を持ちました。産業医としておじゃましているいくつかの企業でも、心にトラブルを抱えている社員がいます。社員は企業の財産、もっとも良いかたちで復職できるようサポートしていくことが産業医としての私の責務です。ご相談いただいている企業に意義のあるフィードバックができるよう、この「ストレスチェック制度」を上手く活用していけたらと思っています。

心のトラブルは適切な手順を踏むことによって、多くが快方に向かいます。その途中で、若いがゆえの早急な判断をしてしまうケースも時々目にしますが、社員を財産だと考えている企業は 困っている社員が良い状態でちゃんと戻ってきて、戦力となってくれることを望んでいます。現実、困っていると自覚のある方は決してひとりで解決しようとせず、誰かに手助けを求めてください。ひとりで悶々と過ごすより、なにかが変わっていくはずです。どうぞ働く人を守る仕組みを上手に使ってくださいね。

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